一般社団法人 福祉後見センター大垣

自分らしく生きるため、福祉・法律の専門家があなたの暮らしを守ります 

 

◎こんなことでお困りではありませんか

•最近、物忘れがひどく金銭管理に自信がない

•頼れる親族が身近にいない…

•自分が認知症になったら将来の生活が不安

自分が亡くなった後の障がいのある子どもの生活がどうなるか心配

•難しい契約や申請などがひとりでできるか不安

 •相談にのってもらいたい

まずはお気軽にご相談ください(自宅,当事務所相談室での相談にも応じます)

電話:0584-84-8068

~成年後見制度とは~

 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、必要なサービスや介護施設への入所に関する契約を結んだりすることが一人では難しい場合があります。

 また、不利益な内容であっても、適切な判断ができずに契約をしてしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

成年後見制度とは、判断能力※が低下しても、その人が自分らしく安心して生活できるよう、本人の気持ちを大切にしながら、権利や生活・財産を守るため、契約を代わりに行うなど、法的にさまざまな支援を行うしくみです。

※判断能力とは

「自分が行った行為や行動が、どのような結果をもたらすか」などを、理解したり、判断する能力のことです。

~目的・事業内容~

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により成年後見制度の利用を必要とする方々及びそのご家族、関係機関や地域の市民を対象として、主に成年後見制度に関する事業を行い、人々の権利擁と福祉の向上に寄与することを目的として次の事業を行います。

 

1.     成年後見制度、任意後見制度の利用についての相談、申立支援に関する事業

2.     成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の受任に関する事業

3.     成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人、任意後見監督人の受任に関する事業

4.     成年後見制度についての講演会、研修会の開催及び講師派遣に関する事業

5.     市民後見人の養成及び支援に関する事業

6.     財産管理委任契約、遺言等についての相談、利用支援に関する事業

7.     その他当法人の目的を達成するために必要な事業

8.     前各号に附帯する一切の事業

 

※申立に関する書類作成を依頼されたい場合は、ご相談ください。当法人の理事である司法書士が財産に応じた報酬にてお手伝いさせて頂きます。